こんにちは。
横浜の社会保険労務士事務所
「社労士事務所みらい」社労士の中山です。
雇用を増やした企業に対する『税制優遇制度』が創設されました。
この制度は、「雇用促進計画」をハローワークに提出し、1年間で5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、10%以上従業員数を増加させた事業主に対する税制優遇制度です。
従業員数の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
1.税制優遇制度の概要
○平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(以下「適用年度」)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
2.税制優遇制度の対象となる事業主の要件
○青色申告書を提出する事業主であること
○適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
○適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ、10%以上増加させていること
○適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること
○風俗営業等を営む事業主ではないこと
3.事務手続
①事業年度開始後2ヶ月以内に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、ハローワークへ提出してください。ハローワークが、従業員の新規採用を支援します。
※平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合には、10月31日までに提出してください。
②事業年度終了後2ヶ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を求めてください。
③確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に申告してください。
厚生労働省「雇用促進税制」のサイトはコチラ!
「雇用促進税制」リーフレットのダウンロードはコチラ!
「雇用促進計画の提出手続き」パンフレットのダウンロードはコチラ!
なお、雇用促進計画の作成・確認などについては、事業所を管轄する労働局又はハローワークまで、税額控除制度については、最寄の税務署までお問い合わせ下さい。
了
横浜の社会保険労務士事務所
「社労士事務所みらい」社労士の中山です。
雇用を増やした企業に対する『税制優遇制度』が創設されました。
この制度は、「雇用促進計画」をハローワークに提出し、1年間で5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、10%以上従業員数を増加させた事業主に対する税制優遇制度です。
従業員数の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
1.税制優遇制度の概要
○平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(以下「適用年度」)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
2.税制優遇制度の対象となる事業主の要件
○青色申告書を提出する事業主であること
○適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
○適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ、10%以上増加させていること
○適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること
○風俗営業等を営む事業主ではないこと
3.事務手続
①事業年度開始後2ヶ月以内に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、ハローワークへ提出してください。ハローワークが、従業員の新規採用を支援します。
※平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合には、10月31日までに提出してください。
②事業年度終了後2ヶ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を求めてください。
③確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に申告してください。
厚生労働省「雇用促進税制」のサイトはコチラ!
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「雇用促進計画の提出手続き」パンフレットのダウンロードはコチラ!
なお、雇用促進計画の作成・確認などについては、事業所を管轄する労働局又はハローワークまで、税額控除制度については、最寄の税務署までお問い合わせ下さい。
了
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