こんにちは。
横浜の社会保険労務士事務所
「社労士事務所みらい」社労士の中山です。
これまで、国民年金保険料は2年を過ぎると時効により納めることができませんでしたが、平成24年10月1日より3年間に限って、納付可能な期間が2年間から10年間に延長されました。
(この制度を後納制度といいます)
この制度を利用することにより、年金額の増額や年金を受給するための資格期間(原則25年)を満たす場合があります。

この制度を利用した場合のパターンは、下記の通りです。
①後納により年金額を増やせる方
②後納により年金受給資格が得られる方
③後納と任意加入により年金受給資格が得られる方
④後納しても受給資格が得られない方
⑤後納を希望しない方
制度や手続きの詳細は、下記のサイトよりリーフレットがダウンロードできます。
日本年金機構「国民年金保険料の納付可能期間延長のお知らせ」リーフレットのダウンロードはコチラ!
【関連ブログ】
9月より厚生年金保険料が変更となります
パート労働者の社会保険適用拡大は平成28年10月から
厚生年金基金調査「積立金崩して給付」半数
平成24年4月分から【国民年金保険料】が引き下げ
了
横浜の社会保険労務士事務所
「社労士事務所みらい」社労士の中山です。
これまで、国民年金保険料は2年を過ぎると時効により納めることができませんでしたが、平成24年10月1日より3年間に限って、納付可能な期間が2年間から10年間に延長されました。
(この制度を後納制度といいます)
この制度を利用することにより、年金額の増額や年金を受給するための資格期間(原則25年)を満たす場合があります。

この制度を利用した場合のパターンは、下記の通りです。
①後納により年金額を増やせる方
②後納により年金受給資格が得られる方
③後納と任意加入により年金受給資格が得られる方
④後納しても受給資格が得られない方
⑤後納を希望しない方
制度や手続きの詳細は、下記のサイトよりリーフレットがダウンロードできます。
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ダイエット効果まであったりして(笑)
ぽっこりお腹も無くなって、さらにさらに…
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